森林保険とは?
森林のまさかに備えて。
森林経営の「安心」をお手伝いします。
手厚い保証
以下の8つの災害により契約森林が損害を受けたときに、保険が支払われます。
あなたの森林が災害にあったときのための保険です。
森林保険に加入していただいた森林に、災害によって損害が生じた場合、お約束にしたがってその損害を補てんする制度です。
保険適用災害(8つの災害)
保険金額について
保険金額(契約金額)および保険料は、樹種、林齢、契約面積、契約期間によって異なりますが、契約面積1ヘクタールについての標準モデルは次のとおりです。
お支払いします保険金は、ご契約の保険金額と損害の程度によって決まります。
一括でお支払いいただくと、大変”お得”です。
よくあるご質問
- 森林保険とはどういうものですか?
- あなたの森林が災害にあったときのための保険です。
森林保険にご加入いただいた森林に、災害によって損害が生じた場合、お約束にしたがってその損害を補てんする制度です。
- 誰でも申し込めるのですか?
- どなたでも申し込めます。
森林所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。例えば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。お申込みは最寄りの森林組合でお受けしております。森林の所在地、樹種、林齢、面積などをご確認のうえ、契約申込書に見取り図と保険料を添えてお申込みください。
- どんな森林でも加入できますか?
- 天然林などはできません。
樹種、林齢、面積などの制限はありませんが、全く人手の入らない天然林や竹林は加入できません。それ以外の森林なら加入できます。
- 保険金を受け取ることができるのは誰ですか?
- 森林の所有者です。
森林に損害が生じた場合は、森林所有者に保険金をお支払いします。
- 保険の更新には、面倒な手続きが必要ですか?
- いいえ、簡単に契約更新ができます。
お近くの森林組合担当者にご相談ください。簡単に手続きを行います。契約満了日をご確認ください。
- 保険金が支払われない場合がありますか?
- 故意による場合や3年を過ぎてからのお届けの場合は支払われないこともあります。
保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いいたします。
しかし、次の場合は支払われません。- 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
- 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から3年を超えると時効にかかります。
(平成22年3月31日以前の契約は2年) - 損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
- お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。
- 契約時、契約後に伝えることはありますか?
- 以下の際にはお知らせください。
- 契約時の契約対象の森林にすでに他の契約があるとき。
- 契約後は次のことをお知らせください。
- 契約対象森林に他の契約を結んだとき。
- 契約内容が変更になったとき。
- 契約対象森林に損害発生の危険が著しく増加したとき。
- 契約対象森林に障害が生じたとき。
- 上記1、2についての申告を怠った場合は、保険金をお支払いできないときがあります。
- 保険金が受け取れない損害はありますか?
- 場合によってはあります。
次の場合は支払対象になりません。
- 倒木起こし等、復旧可能な損害。
- 補植等の必要もなく成林に支障ない程度の軽微な損害。
- 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等明らかに造林技術上の欠陥または病虫・獣害等によるものと認められる損害。
- 希望に合わせた契約はできますか?
- 基本的に契約できます。
- 保険期間は、1年単位で希望する期間を選択できます。
- 保険金額(契約金額)は、標準金額を契約の最高限度額とし、その範囲内で定めることができます。毎年の保険金額は森林の生長に合わせて金額を増やしていくスライド制と一定額にする据え置き制とがあります。(なお、幼年林については標準金額以内の保険金額をもって契約を凍結していますが。壮年林については、近年、木材価格が下落しておりますので、加入に際しては地域の市況に応じた標準金額に対する適正な付保率でのご加入をお勧めいたします。詳しくは、最寄りの森林組合等までご相談ください。)
- 保険料は、一時払いまたは毎年の分割払いが選択できます。
手続きの流れ
お申し込みは最寄りの市町村、森林組合等でお受けしております。
手続きは簡単です。森林の所在地、樹種、林齢、面積などをご確認のうえ、契約申込書に見取り図と保険料を添えてお申込みください。